台風19号の被災者の皆様へ
厚生労働省からのお知らせです。
「保険証や現金がなくても医療機関等を受診出来ます」
・災害救助法の適応市町村の住民の方で、適用市町村の国民健康保険・適応市町村が存在する都県の後期高齢者医療、協会けんぽ(以下の「対象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の①〜⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨をご申告頂く事で、医療保険の窓口負担や会合保険の利用料について支払いが不要となります。(令和2年1月末まで)
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
*罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③主たる生計維持者の行方が不明である方
④主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
《対象保険者》
【福島県】
福島市、二本松市、郡山市、須賀川市、いわき市、桑折町、只見町、泉崎市、中島村、矢吹町、玉川村、古殿町、小野町、楢葉町、富岡町、大熊町、浪江町、新地町、南相馬市、伊達市、福島県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会
(上記以外に、一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください)
*この免除を受けるには、上記①〜⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申請いただいた内容について後日、ご加入の保険者から、確認が行われる事があります。
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