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しろくま先生のブログ
しろくま歯科医院より歯にまつわる楽しいお話や、
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当院では、心停止の救命措置に必要なAED(自動体外式除細動器)を設置しております。

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2017年5月 5日 (金)

富田東地区区画整理事業部より、換地処分及び今後の手続きについての説明会に参加してきたよ。

私の住んでいる土地は、郡山市富田東土地区画整理組合という所から購入したものです。
しかし、土地じたいは「保留地」といまだまだ制約の多いものです。
今回は富田東地区区画整理事業より換地処分を行う事によりようやく表記登記が出来き資産価値が生まれてきます(ほんと、ここまでが長かった・・・)。
換地処分とは、資料を見ると、『 土地区画整理法第103条に基づく手続きで、換地計画により決定された新しい土地の位置・地積内容および積算金の金額を正式に、それぞれの関係権利者(土地の所有者、借地権者、抵当権ッ者など)に通知 』するものらしいです。
土地の区画整理が終了すると言うことは、現在使用している「仮」の住所も「新しい」住所に変更になることを意味しています。
新しい住所になるには、恐ろしく大変な作業が待っていると言うことになります。
しろくま歯科はぶっちゃけ「仮」の住所で保険医登録を行い、医療従事して来ましたので、既に登録されている行政書類を全て書き換えなければならないと言うことになります。
もちろん院内で使用している書類や診察券、名刺にいたる全ての「仮」住所の書き込みのあるもの。
まあ、これはこの地で開業する時から分かっていた事なので、今からドタバタするのは止めましょう(笑)。
ただ、土地の増減により清算金の徴収や交付にまつわる対応もしっかり対応しなければ。こういうときは交付に期待せず、徴収があるものと心得て準備しないと、慌ててしまうかも。
と、こんな説明会を郡山市中央公民館の多目的ホールで受けてきました。

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金曜日で患者さんが多く、疲れた状態での参加でした。
一緒に参加した奥さんがしっかりと説明を聞いてくれて助かりました。
しかし、中央公民館って初めて来たけど素敵な建物なんですね。
カメラもって行けば良かったよ(笑)。

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