健康増進法が改正されました1
22日から一日経ってしまいましたが、毎月22日は禁煙の日となったみたいです。
なぜ22日かといえば、22(スワン・スワン 吸わん吸わん)ということみたいです。
本日と明日の2回に分けて、歯科医師会から送られてきた資料を紹介したいと思います。
で、この禁煙の日にして欲しいこととして、3つの事が挙げられます。
①受動喫煙を望まない人が受動喫煙にさらされないようにする。
②受動喫煙による健康への影響が大きい子供や病気を抱えている人へ、特に配慮する。
③施設の類型・場所事に対策を実施する。
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では、どんな施設で禁煙を行うのか??
答えとして、「多くの施設で、屋内が原則禁煙となります」
★学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等・・・・・・・・・・・・敷地内禁煙
○飲食店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・原則屋内禁煙
△事務所、工場、ホテル、旅館、旅客運送、事業船舶・鉄道、その他全ての施設・・原則屋内禁煙
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明日へ続きます。
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