施設基準
歯科医院の保健の治療は全国一律で同じ治療費となっております。
治療費は一緒でもすべての歯科医院で同じ治療が受けられる訳ではないのです。それはその歯科医院の特徴に違いがあり、まったく同じ歯科医院は基本的に2つと存在しません。
そのため、A歯科医院では○○治療が受けられるが、B歯科では○○治療が無理だけど××治療が受けられる。C歯科医院では○○治療も××治療の両方が受けられるといった具合。
保健で認められる治療は年々と認められる様になってきました。たとえば私の開業した時は、CTやレーザーやマイクロといった歯科用顕微鏡などは保健適応害でした。しかし今はすべて保健適用です。
しかし、それらの機材は持っていたとしても、保健で出来るかというのは、また別問題なのです。
国がそれらの機材を認めるわけですから、責任も持たなければいけないのです。
「歯科医院がその機材を持っていて、しかも患者さんに貢献しています、だから保健適応にしてください」ということは認められません。本当はその施設の設備(設備 機材等)が揃っていないのに虚偽(もっている)との報告をする可能性があるためです。
そのため、医療機関は厚生局に対して施設基準という医院の体制の証拠を提出しなければいけません。
その中には安全基準の研修会を定期的に受講しなければならず、その証拠も必要になります。
まあ、医療期間側からすればとても気の重い仕事なわけです。
今年もその施設基準を提出しなければならない年なのですが、医療安全研修会の研修修了証が必要なのです。
これがなかなか大変なのです。
しかし、歯科医師会に入会していると、特別な特権が与えられてネット上で研修会が受けられるのです。
テストがあるのですが、それさえパスすれば手元に修了書がダウンロード出来てとても便利です。
今回私はそれを利用して研修証を頂けました。
現在、歯科医師会に入会せずに開業されている先生が多いのですが、面倒くさい手続きが簡便に出来たりするので、そういった意味では少し損をしているかもしれないと感じます。
歯科医師会の入会に関してはまだの先生は考察しても良いと思います。
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